日本で働きたい、学びたい、家族と一緒に暮らしたい——外国人の皆様一人ひとりに、それぞれの夢や目標があります。
当事務所は、特にインドネシア、ベトナム、ミャンマー、バングラデシュ、ネパールの皆様をはじめ、日本での生活を希望する外国人の方々の就労ビザ取得を専門的にサポートする行政書士事務所です。技術・人文知識・国際業務ビザ、高度専門職ビザ、留学ビザ、家族滞在ビザ、配偶者ビザ、永住ビザなど、幅広い在留資格の申請に対応しています。
ビザ申請は複雑で、必要な書類も多く、言葉の壁もあって不安に感じることが多いと思います。「自分の学歴で申請できるのか」「どんな書類が必要なのか」「不許可になったらどうしよう」——そんな心配をお持ちの方も、どうぞご安心ください。
初回相談1時間無料をモットーに、まずは皆様のお悩みや状況をじっくりとお聞きします。一人ひとりに最適な方法をご提案し、複雑な手続きも分かりやすくご説明いたします。必要書類の準備から申請書類の作成、入管への提出代行、許可が下りるまでのフォローまで、すべてお任せください。
日本での新しい生活、キャリアアップ、家族との団らん——皆様の夢の実現を、私たちが心を込めてサポートいたします。
どんな小さな疑問でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。対面、オンライン、お電話での相談に対応しています。お電話・お問合せフォームから、いつでもご連絡をお待ちしております。
1.就労を目的とする在留資格はこちら
2.身分や地位に基づく在留資格はこちら
3.就労が原則認められない在留資格はこちら
4.その他の手続き
インターンシップやワーキングホリデー、就職活動など
帰化申請、及び、在留期間の更新、在留資格の変更、再入国許可、資格外活動許可の手続き
上記で分類した在留資格について、行政書士は以下のような具体的な手続きを代行します。
技術・人文知識・国際業務ビザ取得支援サービス
日本の企業で専門的な仕事をしたい外国人の皆様へ。
技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)の取得には、学歴と仕事内容の関連性や契約内容の適正さが重要です。
当事務所では、初回相談1時間無料で、あなたの状況に合わせた最適な申請方法をご提案いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
技術・人文知識・国際業務ビザとは
「技術・人文知識・国際業務」ビザ(略称:技人国ビザ)は、日本の会社や団体で専門的な知識やスキルを使って働く外国人に与えられる在留資格です。
現在、日本で最も多く利用されている就労ビザの一つで、理工系の技術者、文系の専門職、国際的な業務に従事する人材が対象となります。
しかし一方で、学歴と職務内容の関連性、契約内容の適正さ が非常に重視され、安易な申請では不許可となることもあります。
当事務所では、採用企業と外国人双方の立場を踏まえ、要件を満たす形で確実なビザ取得をサポートいたします。
どんな仕事ができますか?
技人国ビザは大きく3つの分野に分かれます。
技術分野
(理系・エンジニア系の仕事)
情報処理、機械設計、システムエンジニア、プログラマー、建築士など。
理工系の大学や専門学校を卒業した人材が多く該当します。
人文知識分野
(文系・専門職系)
経営企画、マーケティング、人事労務、貿易事務、商品企画など。
経済・経営・法学・社会学などの知識を活かした業務。
国際業務分野
(言語・文化系)
外国語を用いた翻訳・通訳、海外との取引、国際マーケティングなど。
母語や留学経験を活かし、日本と海外をつなぐ役割を果たします。
ビザを取得するために必要な条件
技人国ビザを取得するには、以下の条件を満たす必要があります。
学歴の条件
- 大学または専門学校を卒業していること
- 学校で勉強した専攻と、日本での仕事内容に関連があること
実務経験の条件
- 学歴がない場合でも、10年以上の実務経験があれば申請できます
- 国際業務分野の場合は、3年以上の経験でも可能な場合があります
雇用契約の条件
- 日本の会社と正式な雇用契約があること
- 契約書に給料、仕事内容、勤務地などが書かれていること
給料の条件
- 日本人と同じか、それ以上の給料であること
- 外国人だからといって不当に低い給料では許可されません
申請の流れ
STEP 01
採用が決まる・雇用契約を結ぶ
日本の会社と正式に雇用契約を結びます。
STEP 02
必要な書類を準備する
- 卒業証明書、成績証明書
- 職務経歴書(仕事の経験を書いた書類)
- 雇用契約書
- パスポートのコピー
- 証明写真
STEP 03
申請書類を作成して入管に提出する
- 海外から来る場合:在留資格認定証明書交付申請
- すでに日本にいる場合:在留資格変更許可申請
STEP 04
審査・結果が出る
- 通常1〜3か月で審査結果が出ます
- 許可されれば日本で働くことができます
STEP 05
日本で働き始める
ビザを受け取り、日本での仕事を始めることができます。
在留期間(日本にいられる期間)
技人国ビザの在留期間は 3か月・1年・3年・5年 のいずれかです。
- 最初は1年が多いです
- 安定して仕事を続けていれば、更新時に3年・5年に延長されます
登録支援機関が行う主な業務:
- 入国時の空港送迎、住居確保の補助
- 行政手続き(住民登録、社会保険加入等)の同行
- 日本語学習支援
- 定期的な面談・相談対応
- 転職や契約更新時の支援
ビザの更新について
更新時に必要なこと:
- 会社との雇用契約が続いていること
- 税金をきちんと払っていること
- 健康保険や年金に加入していること
- 実際の仕事内容が契約書と同じであること
注意すること:
契約書に書かれた仕事と実際の仕事が違う場合(例:契約書ではエンジニアだが、実際は単純作業だけをしている)、ビザが許可されなかったり、取り消されたりする可能性があります。
許可されないことが多いケースとその対策
よくある不許可の理由:
- 学校で勉強した専攻と仕事内容が関係ない(例:美術を勉強したのにITエンジニアの仕事)
- 契約内容があいまいで、給料が低すぎる
- 必要な書類が足りない、または翻訳が間違っている
- 過去に不法就労(許可なく働いたこと)がある
- 会社の経営状態が不安定
当事務所の対策:
- あなたの学歴と仕事内容が合っているかを確認します
- 雇用契約書の内容が適正かチェックします
- 必要な書類を正確に準備し、翻訳も対応します
- 過去の経歴を確認し、リスクがある場合は対応策を提案します
当事務所のサポート内容
- 学歴・職務内容のマッチング診断 あなたの学歴と仕事内容が技人国ビザの要件に合うか確認します。
- 必要書類の準備・翻訳対応 必要な書類をリストアップし、翻訳も対応します。
- 雇用契約書の適正チェック 会社との契約内容が適正か、給料水準が適切かを確認します。
- 申請書類作成・入管提出代行 入管向けの申請書類一式を作成し、提出を代行します。
- 更新申請サポート 更新時に必要な継続雇用の確認や説明資料を整備します。
- 不許可リスクの回避 過去の不許可事例に基づき、リスクを事前に回避する対策を提案します。
よくあるご質問(FAQ)
-
専門学校卒業でも申請できますか?
-
はい、できます。ただし、専攻と仕事内容に関連性があることが必要です。
-
学歴がない場合はどうすればいいですか?
-
10年以上の実務経験があれば申請可能です。経験を証明する書類が必要になります。
-
アルバイトから正社員になった場合、ビザは変更できますか?
-
留学ビザなど他のビザから技人国ビザへの変更は可能です。雇用契約と学歴・職務内容の関連性が重要です。
-
給料はどれくらい必要ですか?
-
明確な基準はありませんが、日本人と同等以上であることが求められます。一般的には月給20万円以上が目安です。
-
審査にはどれくらい時間がかかりますか?
-
通常1〜3か月です。書類に不備があると追加審査が必要になり、時間がかかることもあります。
料金表
| 手続き内容 | 基本報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 認定・変更申請 | 120,000円 | 大学証明書翻訳等別途 |
| 更新申請 | 60,000円 | 法定印紙代4,000円別途 |
※交通費・翻訳費用等は別途実費となります
まずは無料相談から
技人国ビザの取得に関する疑問や不安、あなたの状況で申請できるかどうかなど、どんな小さなことでも構いません。
初回相談は1時間無料です。
相談方法:
- 対面相談
- オンライン相談(Zoom、Skypeなど)
- 電話相談
お電話・お問合せフォームから、お気軽にご連絡ください。日本での夢の実現を、私たちが全力でサポートいたします。

初回相談1時間無料
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問合せください
高度専門職ビザ取得支援サービス
日本で長期的にキャリアを築きたい高度人材の皆様へ。
高度専門職ビザは、永住申請の期間短縮や家族帯同など、多くの優遇措置がある特別な在留資格です。
当事務所では、初回相談1時間無料で、ポイント計算から申請まで丁寧にサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
高度専門職ビザとは
高度専門職ビザは、学歴、職歴、年収、研究実績などをポイント制で評価し、70点以上を獲得した外国人に与えられる特別な在留資格です。
通常の就労ビザよりも多くの優遇措置があり、将来的に日本への永住を希望する方に最適です。
ポイント制の評価項目
以下の項目で点数が計算されます。
- 学歴:修士号・博士号で高得点
- 職歴:実務経験年数が長いほど加点
- 年収:高額であるほど加点(例:年収800万円以上)
- 研究業績:学会発表、特許取得で加点
- 日本語能力:JLPT N2以上で加点
- その他:日本の大学卒業、規制改革等の特別加点
70点以上で高度専門職として認められ、90点以上でさらに優遇措置が拡大されます。
対象となる3つの分野
- 高度学術研究活動 大学や研究機関での研究者、教授、研究開発職
- 高度専門・技術活動 ITエンジニア、金融アナリスト、医療研究者、専門コンサルタント
- 高度経営・管理活動 企業経営者、マネジメント層
高度専門職の優遇措置
通常の在留資格にはない、以下の特別なメリットがあります:
- 在留期間が最長5年(長期滞在が可能)
- 永住申請の期間短縮:70点以上なら3年、90点以上なら1年で永住申請可能(通常は10年必要)
- 配偶者の就労許可:配偶者がフルタイムで働くことができます
- 親の帯同が可能:要件を満たせば配偶者または本人の両親を呼び寄せられます
- 家事使用人の帯同が可能:高収入者は家事使用人を日本に帯同できます
- 複数活動の許可:研究と経営など、複数の活動を同時に行えます
申請の流れ
STEP 01
ポイント計算・要件確認
現在の学歴・年収・職歴などで何点取れるか計算します
STEP 02
必要書類の準備
卒業証明書、職務経歴証明、納税証明書、年収証明、研究実績資料など
STEP 03
申請書類作成
入管提出用の申請書とポイント計算根拠資料を整えます
STEP 04
入管申請・審査
通常1〜2か月程度で結果が出ます
STEP 05
許可取得・日本での活動開始
許可後、高度専門職として活動を始められます
在留期間と更新
- 在留期間:1年・3年・5年のいずれか
- 高度専門職として安定した就労が認められれば、最長5年の許可が多い
- 更新時には年収や雇用契約の継続が確認されます
許可されないことが多いケース
- ポイント計算が実態と異なっている
- 必要な証明書が揃っていない
- 年収要件を満たしていない
- 雇用契約が短期的で安定性に欠ける
- 過去の在留状況に問題がある(納税未履行など)
当事務所のサポート内容
- ポイント計算の事前診断
- 必要書類のリストアップと取得支援
- 雇用契約書の適正チェック
- 申請書類作成・入管提出代行
- 永住申請に向けた中長期的な計画立案
よくあるご質問(FAQ)
-
現在の点数を知りたいのですが?
-
無料相談時にポイント計算を行います。お気軽にご相談ください。
-
技人国ビザから変更できますか?
-
はい、可能です。70点以上のポイントがあれば変更申請できます。
-
永住申請まで何年かかりますか?
-
70点以上なら3年、90点以上なら1年で永住申請が可能です。
料金
認定・変更申請:180,000円(ポイント計算資料準備必要)
※交通費・翻訳費用等は別途実費となります
まずは無料相談から
初回相談1時間無料です。
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初回相談1時間無料
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問合せください
留学ビザ取得支援サービス
日本の学校で勉強したい外国人の皆様へ。
留学ビザは日本での学習を目的とした在留資格で、日本語学校、大学、専門学校などに通うことができます。
当事務所では、初回相談1時間無料で、入学からビザ申請、卒業後の就労ビザへの切替まで一貫してサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
留学ビザとは
留学ビザは、日本の教育機関に通う外国人に与えられる在留資格です。
勉強が主な目的となり、就労ビザとは異なりますが、許可を得れば週28時間以内のアルバイトも可能です。
対象となる教育機関
- 日本語学校:日本語を基礎から学ぶ(最長2年)
- 大学・大学院:学士号・修士号・博士号を取得
- 専門学校:IT・デザイン・看護・観光・調理など職業教育
- 高等学校・高等専門学校:高校生対象
ビザ取得に必要な条件
- 入学許可証 日本の学校から正式な入学許可を受けていること
- 学費・生活費の資金証明 預金残高証明書や送金証明書など。1年間で約150万〜200万円程度必要
- 学習目的の明確さ なぜ日本で学ぶのかを合理的に説明できること
申請の流れ
STEP 01
学校へ入学申請
希望する学校へ出願し、入学試験や面接を経て合格通知を受け取ります。
STEP 02
在留資格認定証明書の申請
学校が代理で入管へ申請することが多いです。必要書類:入学許可証、資金証明、戸籍証明書など
STEP 03
証明書交付・ビザ申請
認定証明書が交付されたら、母国の日本大使館・領事館でビザを申請します。
STEP 04
来日・入学手続き
入国後、住民登録・国民健康保険加入を済ませ、学校生活を始めます。
在留期間
- 初回:6か月〜1年
- 更新:学校の在籍状況や出席率に応じて1年ごとに更新可能
- 日本語学校:最長2年
- 大学・専門学校:卒業まで在留可能
卒業後の進路とビザ変更
留学ビザから他のビザへ変更することができます:
- 就職する → 技術・人文知識・国際業務ビザへ変更
- 専門職で働く → 特定技能ビザへ変更
- 起業する → 経営管理ビザへ変更
在学中の出席率や成績が、卒業後のビザ変更審査で重要になります。
アルバイト(資格外活動許可)
留学ビザでは原則として働けませんが、資格外活動許可を取得すれば以下の範囲でアルバイトができます:
- 通常期間:週28時間以内
- 長期休暇中:週40時間以内
できるアルバイトの例:
コンビニ、飲食店、翻訳・通訳補助、工場作業など
許可されないことが多いケース
- 資金証明が不十分(預金残高が少ない、送金履歴が不明瞭)
- 出席率が低く、学習実態がないと判断された
- 入学目的が不明確(観光・就労目的と疑われる)
- 書類に不備や虚偽がある
当事務所のサポート内容
- 入学からビザ申請までの一貫サポート
- 資金証明書類の整備アドバイス
- 在留資格認定証明書申請書類の作成・取次
- 資格外活動許可申請のサポート
- 卒業後の就労ビザへの切替支援
よくあるご質問(FAQ)
-
資金証明はいくら必要ですか?
-
1年間で約150万〜200万円程度が目安です。預金残高証明書や両親の収入証明書で証明します。
-
アルバイトはできますか?
-
資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内(長期休暇中は週40時間以内)で可能です。
-
出席率が悪いとどうなりますか?
-
ビザ更新が不許可になる可能性があります。また、卒業後の就労ビザへの変更も難しくなります。
-
卒業後、就職するにはどうすればいいですか?
-
技術・人文知識・国際業務ビザなどへの変更が必要です。当事務所でサポートいたします。
料金
| 手続き内容 | 基本報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 認定証明書申請 | 100,000円 | 学費送金証明・預金残高証明別途 |
| 更新申請 | 55,000円 | 法定印紙代4,000円別途 |
※交通費・翻訳費用等は別途実費となります
まずは無料相談から
初回相談1時間無料です。
お電話・お問合せフォームから、お気軽にご連絡ください。
日本での学生生活のスタートを、私たちが全力でサポートいたします。

初回相談1時間無料
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問合せください
家族滞在ビザ取得支援サービス
日本で働いている、または勉強している外国人の配偶者や子どもが、日本で一緒に生活するための在留資格です。
当事務所では、初回相談1時間無料で、家族呼び寄せの手続きをサポートいたします。
家族滞在ビザとは
日本で合法的に在留している外国人(就労ビザ・留学ビザ等を持つ方)の配偶者や子どもが、日本で一緒に生活するために取得する在留資格です。
対象となる家族
- 配偶者(正式な婚姻関係が必要)
- 子ども(未成年・未婚が原則)
※事実婚は原則認められません。婚姻証明書・出生証明書などの公的書類が必要です。
ビザ取得に必要な条件
- 扶養者(日本にいる家族)の収入が家族を養える水準であること
- 家族で住める住居が確保されていること
- 家族関係を証明する書類があること(婚姻証明書、出生証明書等)
在留期間
扶養者(日本にいる家族)の在留資格と同じ期間(1年、3年、5年など)が付与されます。 更新時には、扶養者の在留資格と収入証明が必要です。
家族滞在ビザでできること
- 日本での生活
- 学校に通う(子ども)
- アルバイト:原則不可。
ただし資格外活動許可を得れば週28時間以内で可能
許可されないことが多いケース
- 扶養者の収入が不足している
- 偽装結婚の疑いがある(婚姻実態の確認が厳格)
- 書類の不備や虚偽
当事務所のサポート内容
- 家族関係証明書の翻訳・整備
- 扶養者の収入証明の確認
- 在留資格認定証明書・変更・更新申請の取次
料金
| 手続き内容 | 基本報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 認定・変更申請 | 80,000円 | 扶養者収入証明必須 |
| 更新申請 | 40,000円 | 法定印紙代4,000円別途 |
※交通費・翻訳費用等は別途実費となります
まずは無料相談から
初回相談1時間無料です。お気軽にご連絡ください。

初回相談1時間無料
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問合せください
永住者・定住者ビザ取得支援サービス
日本に長期間住み、将来も日本で生活したい外国人の皆様へ。
永住者ビザを取得すれば、在留期間の更新が不要になり、就労制限もなくなります。
当事務所では、初回相談1時間無料で、永住申請の要件確認から申請まで丁寧にサポートいたします。
永住者ビザとは
永住者は、日本に長期間安定して住み続けることができる在留資格です。
就労制限がなく、職種や雇用形態を問わず自由に働くことができます。
永住者ビザの主な要件
- 原則10年以上の在留(うち就労資格または居住資格で5年以上)
- 素行が良いこと(犯罪歴・重大な交通違反がない)
- 安定した収入と適正な納税状況
- 公的義務の履行(年金・健康保険への加入と支払い)
※高度専門職ビザ保持者は、70点以上で3年、90点以上で1年で永住申請が可能です。
永住者ビザのメリット
- 在留期間の更新が不要(一生日本に住める)
- 就労制限なし(どんな仕事でも自由にできる)
- 社会的信用度が高い(住宅ローンなどの審査が有利)
- 転職の自由(ビザ変更の手続きが不要)
- 配偶者ビザへの影響がない(離婚してもビザが取り消されない)
定住者ビザとは
定住者は、法務大臣が特別な事情を考慮して与える在留資格です。
日系人や、日本人配偶者との離婚・死別後に残留を認められるケースなどが典型です。
許可されないことが多いケース
- 納税未履行や年金未加入
- 収入が不安定
- 在留期間が足りない(10年未満)
- 素行不良(交通違反が多い、犯罪歴がある)
- 公的義務を果たしていない
当事務所のサポート内容
- 永住申請書類の作成・提出取次
- 定住者申請に必要な事情説明書の作成
- 納税・年金加入状況の確認と改善アドバイス
よくあるご質問(FAQ)
-
10年未満でも永住申請できますか?
-
高度専門職ビザ保持者や日本人・永住者の配偶者などは、条件を満たせば10年未満でも可能です。
-
交通違反がありますが、申請できますか?
-
軽微な違反1〜2回程度であれば影響は少ないですが、複数回の違反や重大な違反は不許可の原因になります。
-
年金未加入期間がありますが?
-
過去の未加入期間を遡って支払うことで、申請が可能になる場合があります。
-
永住者と日本国籍の違いは?
-
永住者は外国籍のまま日本に住み続けられる資格です。選挙権はありません。日本国籍を取得するには別途帰化申請が必要です。
料金
| 手続き内容 | 基本報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 永住許可申請 | 150,000円 | 納税証明・住民税証明等必要 |
| 定住者許可申請 | 130,000円 | 事情説明書を要する場合あり |
※交通費・翻訳費用等は別途実費となります
まずは無料相談から
永住申請の要件を満たしているか、いつ申請できるかなど、初回相談1時間無料で診断いたします。
お電話・お問合せフォームから、お気軽にご連絡ください。
日本での永住を目指す皆様を、全力でサポートいたします。

初回相談1時間無料
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問合せください
日本人の配偶者等/永住者の配偶者等ビザ取得支援サービス
日本人または永住者と結婚した外国人の皆様へ。
配偶者ビザを取得すれば、日本で自由に働くことができ、家族と一緒に生活できます。
当事務所では、初回相談1時間無料で、婚姻の実態証明から申請まで丁寧にサポートいたします。
配偶者ビザとは
日本人または永住者と婚姻している外国人、その実子などが取得できる在留資格です。
就労制限がなく、どんな仕事でも自由に働くことができます。
対象となる方
- 日本人の配偶者
- 永住者の配偶者
- 日本人または永住者の実子
- 特別養子
在留期間
- 6か月、1年、3年、5年のいずれか
- 婚姻の実態や収入状況に応じて在留期間が決定されます。
ビザ取得に必要な条件
- 実態のある婚姻関係であること(偽装結婚でないこと)
- 同居していること(合理的理由のない別居は不利)
- 扶養能力があること(生活費を支える収入がある)
永住者ビザのメリット
- 就労制限なし(どんな仕事でも自由にできる)
- 永住申請が有利(婚姻後3年で永住申請が可能)
- 転職の自由(ビザ変更の手続きが不要)
許可されないことが多いケース
- 偽装結婚の疑い(短期間での結婚、交際実態が不明確)
- 収入不足(生活費を支えられるだけの収入がない)
- 婚姻関係の実態が確認できない(別居、連絡が少ないなど)
- 書類の不備(婚姻証明書の不備、写真が少ないなど)
当事務所のサポート内容
- 婚姻証明書や写真、やり取り記録などの実態証明の整理
- 扶養者の収入証明チェック
- 入管提出書類一式の作成・取次
よくあるご質問(FAQ)
-
交際期間が短いと不許可になりますか?
-
短期間でも、出会いから結婚までの経緯を丁寧に説明し、実態を証明できれば許可される可能性があります。
-
収入が少ないのですが、申請できますか?
-
配偶者や親族の収入、貯金などで生活できることを証明できれば可能です。
-
別居していても申請できますか?
-
やむを得ない理由(仕事の都合など)があれば可能ですが、婚姻の実態を示す証拠がより重要になります。
-
離婚後もビザは有効ですか?
-
離婚すると配偶者ビザの更新はできなくなります。ただし、条件を満たせば定住者ビザへの変更が可能な場合があります。
料金
| 手続き内容 | 基本報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 認定・変更申請 | 110,000円 | 婚姻実態資料多数 |
| 更新申請 | 60,000円 | 婚姻実態資料多数 |
※交通費・翻訳費用等は別途実費となります
まずは無料相談から
配偶者ビザの取得に関する疑問や不安、あなたの状況で申請できるかなど、初回相談1時間無料で診断いたします。
お電話・お問合せフォームから、お気軽にご連絡ください。
大切な家族と日本で一緒に暮らせるよう、全力でサポートいたします。

初回相談1時間無料
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問合せください
特定活動ビザ取得支援サービス
特定活動ビザは、法務大臣が個別に告示する特別な活動に従事できる在留資格です。
ワーキングホリデー、インターンシップ、就職活動など、幅広い目的に対応します。
当事務所では、初回相談1時間無料で、あなたの状況に合わせた申請をサポートいたします。
特定活動ビザとは
法務大臣が個別に指定する活動に従事できる特別な在留資格です。
対象範囲が非常に広く、一人ひとりの事情に応じて許可されます。
主なケース
- ワーキングホリデー 協定国の若者(18〜30歳)が1年間、日本で観光と就労を兼ねて滞在できます。
- インターンシップ 外国の大学生が日本企業で一定期間、就業体験をするための在留資格です。
- 就職活動 大学・専門学校卒業後、就職先を探すために在留期間を延長できます(最長1年)。
- 特別事情
- 病気療養のための滞在
- 帰国困難な事情がある場合
- その他、法務大臣が特別に認める場合
特定活動ビザの特徴
- 在留期間や活動内容はケースごとに異なります
- 就労制限がある場合とない場合があります
- 書類の整合性と合理性が特に重視されます
当事務所のサポート内容
- 事情に合わせた活動内容の整理
- 説明資料や理由書の作成
- 入管への柔軟な申請取次
よくあるご質問(FAQ)
-
ワーキングホリデーで何ができますか?
-
観光、アルバイト(就労時間の制限なし)、日本文化体験などが可能です。
-
就職活動の特定活動はいつまで延長できますか?
-
卒業後、最長1年間(6か月×2回更新)まで延長可能です。
-
特定活動ビザで永住申請はできますか?
-
活動内容によります。就労系の特定活動であれば、在留期間にカウントされる場合があります。
料金
※インターンシップ・ワーキングホリデー等申請:80,000円〜(内容により変動します)
※交通費・翻訳費用等は別途実費となります
まずは無料相談から
初回相談1時間無料です。
お電話・メール・お問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください。

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ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問合せください
短期滞在ビザ取得支援サービス
海外にいる家族や友人、ビジネスパートナーを日本に招待したい方へ。
短期滞在ビザは、観光、親族訪問、商談などで90日以内の一時的な滞在を可能にします。
当事務所では、初回相談1時間無料で、招へい手続きをサポートいたします。
短期滞在ビザとは
観光、親族訪問、商談、会議参加など、90日以内の一時的な滞在を目的とする在留資格です。
働くことはできません。
主なケース
- 観光(日本の観光地を訪れる)
- 親族訪問(日本に住む家族や親戚に会う)
- 商談・会議・研修(ビジネス目的の短期訪問)
- 医療滞在(短期間の治療や検査)
必要な書類
- 招へい理由書(なぜ日本に呼ぶのか説明する書類)
- 身元保証書(日本にいる保証人が作成)
- 行程表(滞在中の予定)
- 宿泊先情報(ホテルや自宅の住所
許可されないことが多いケース
- 滞在目的が不明確
- 過去に不法滞在や違反歴がある
- 保証人の信用が不足している(収入が低い、納税未履行など)
当事務所のサポート内容
- 招へい理由書・保証書の作成
- 行程表の整備
- 入管・領事館向け書類作成支援
よくあるご質問(FAQ)
-
短期滞在ビザで働けますか?
-
いいえ、働くことはできません。観光や親族訪問など、就労を伴わない活動のみ可能です。
-
身元保証人は誰でもなれますか?
-
日本に住む日本人または永住者などで、安定した収入がある方が望ましいです。
-
滞在期間を延長できますか?
-
原則として延長は認められません。特別な事情(病気など)がある場合のみ、例外的に認められることがあります。
-
ビザ免除国からの訪問でも書類は必要ですか?
-
ビザ免除国の方は、通常は招へい書類なしで入国できますが、入国審査で滞在目的を証明する書類があると安心です。
料金
※招へい理由書・身元保証書作成:55,000円(注:90日以内)
※交通費・翻訳費用等は別途実費となります
まずは無料相談から
初回相談1時間無料です。
お電話・お問合せフォームから、お気軽にご連絡ください。
大切な方を日本にお招きするお手伝いをいたします。

初回相談1時間無料
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在留資格に関する各種手続き代行サービス
日本で生活する外国人の皆様には、在留期間の更新、在留資格の変更、再入国許可、資格外活動許可など、様々な手続きが必要になります。
また、日本国籍の取得を希望される方には帰化申請という選択肢もあります。
これらの手続きは複雑で、必要書類も多岐にわたります。
当事務所では、初回相談1時間無料で、それぞれの手続きについて丁寧にご説明し、書類作成から入管・法務局への申請代行まで一貫してサポートいたします。
皆様の日本での生活が安心して続けられるよう、全力でお手伝いいたします。
帰化申請サポート
帰化とは
外国人が日本国籍を取得する手続きです。在留資格とは異なり、法務局に申請します。帰化が許可されると、日本人として日本国籍を持つことができます。
主な要件
- 原則として引き続き5年以上日本に住んでいること
- 20歳以上で、本国法によって行為能力を有すること
- 素行が良いこと(犯罪歴がない、税金や年金をきちんと払っている)
- 生計を営む能力があること(安定した収入がある)
- 元の国籍を失うこと(日本は二重国籍を認めていません)
主な必要書類
- 帰化許可申請書
- 履歴書、親族関係書類
- 戸籍・住民票・納税証明書
- 職業・収入証明書
- 本国の書類(出生証明書、婚姻証明書など)
帰化のメリット
- 日本国籍を取得(選挙権、公務員になる資格が得られる)
- 在留資格更新が不要になる
- 子どもも日本国籍を取得できる
当事務所のサポート内容
- 複雑な書類の収集・翻訳対応
- 家系図・親族関係書類の作成支援
- 法務局との事前相談の同行
- 長期的なスケジュール設計
(申請から許可まで1年程度かかります)
在留期間更新許可申請
在留期間更新とは
現在持っている在留資格の有効期限を延長する手続きです。
例えば、就労ビザであれば雇用契約の継続を前提に、留学ビザであれば引き続き学業を継続することを前提に、在留期間をさらに更新することができます。
日本で活動を続けたい外国人にとって、最も身近で重要な手続きです。
更新が必要なケース
- 就労を継続したい場合(同じ会社で働き続ける)
- 学業を継続したい場合(学校に通い続ける)
- 配偶者として生活を継続したい場合
- 家族と一緒に日本に住み続けたい場合
審査で確認されること
- 在留資格に合った活動を続けているか (例:就労ビザなら専門業務を継続、留学ビザなら出席率が良好か)
- 収入・生活の安定性 (納税や社会保険加入をしているか)
- 素行が良いか (犯罪歴・交通違反がないか)
更新のタイミング
- 在留期間満了日の3か月前から申請可能
- 審査には1〜2か月かかるため、早めの準備が必要
許可されないことが多いケース
- 学生の出席率が低い(80%未満は危険)
- 仕事の内容が在留資格と合っていない
- 税金や年金を払っていない 雇用契約が不安定で収入が低い
当事務所のサポート内容
- 必要書類リストの作成・取得代行
- 出席率や雇用契約内容のチェック
- 追加資料や理由書の作成
- 入管窓口への申請取次
在留資格変更許可申請
在留資格変更とは
現在持っているビザを、新しい在留資格に切り替える手続きです。
留学から就職へ、就労から起業へ、結婚により配偶者ビザへといったように、ライフステージや活動内容の変化に合わせて行います。
代表的な変更例
- 留学 → 技術・人文知識・国際業務(卒業後に日本企業へ就職)
- 技能実習 → 特定技能(技能を活かして就労継続)
- 就労 → 経営管理(独立して会社を設立)
- 就労 → 日本人配偶者等(結婚により生活基盤が変わる)
審査で重視されること
- 新しい活動内容が在留資格に当てはまるか
- 過去の在留状況(資格外活動違反、オーバーステイ等がないか)
- 雇用契約や事業計画書の具体性と信頼性
- 扶養家族がいる場合、生活費の安定性
主な必要書類
- 変更理由書
- 新しい在留資格に関連する契約書・計画書
- 学歴・職歴証明書
- 納税証明書、在留カードのコピー
許可されないことが多いケース
- 留学から就労への変更で、学校で勉強した専攻と仕事内容が関係ない
- 起業の経営管理ビザで、事務所や資本金が不十分
- 結婚による配偶者ビザ変更で、結婚の実態が弱い
当事務所のサポート内容
- 最適な在留資格の診断
- 必要資料の整備・翻訳
- 入管基準に合った理由書の作成
- 入管への申請・補正対応
再入国許可申請
再入国許可とは
一時的に日本を出国する外国人が、現在の在留資格を保持したまま日本に戻るための手続きです。
重要: この許可を受けずに出国すると、在留資格が消滅し、再度最初からビザを取り直さなければなりません。
種類
- みなし再入国許可:出国前に在留カードを提示して「1年以内」に戻る場合、簡単な手続きで済む。
- 再入国許可(正式):1年以上の長期出国を予定している場合、事前に入管で申請が必要。
注意点
- 永住者の場合、みなし再入国は5年以内に帰国することが条件
- 再入国許可がないまま出国すると、永住資格ですら失効する恐れがある
- 更新申請中の出国は原則不可:必ず在留カードが有効なうちに手続きを行う
当事務所のサポート内容
- 出国目的に合わせた最適な手続きの選択
- 必要書類の確認(申請書、パスポート、在留カード)
- 出国スケジュールに合わせた申請代行
資格外活動許可申請
資格外活動許可とは
現在の在留資格で認められた活動以外に、副次的な活動をするための手続きです。代表的なのは留学生のアルバイトです。
申請の代表例
- 留学生のアルバイト(飲食店、コンビニなど)
- 就労ビザ保持者の副業(本業に支障がない範囲で)
- 研究者が講演や翻訳業務を行う場合
注意点
- 無許可でアルバイト・副業を行うと不法就労となり、ビザ取消・退去強制の対象
- 週28時間以内、長期休暇中は週40時間以内という制限を守る必要
- 活動内容が在留目的に反しないことが条件
当事務所のサポート内容
- 許可の可能性の判断
- 理由書の作成
- 書類一式の作成・提出取次
- 更新・延長申請のサポート
料金
| 手続き内容 | 基本報酬(税込) |
|---|---|
| 帰化許可申請一式 | 220,000円〜(家系図、戸籍翻訳、法務局対応含) |
| 在留期間更新許可申請 | 40,000〜60,000円(法定印紙代4,000円別途) |
| 在留資格変更許可申請 | 80,000〜120,000円(法定印紙代4,000円別途) |
| 再入国許可申請 | 20,000円(法定印紙代3,000〜6,000円別途) |
| 資格外活動許可申請 | 10,000円 |
※手続きの内容や複雑さにより料金が変動します
※交通費・翻訳費用等は別途実費となります
まずは無料相談から
どの手続きが必要か、いつ申請すべきか、必要書類は何かなど、初回相談1時間無料で丁寧にご説明いたします。
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