当事務所は、特に「特定技能ビザ」と「経営管理ビザ」の取得支援に力を入れております。
人手不足の解消や優秀な外国人材の確保、海外からの投資促進など、それぞれの企業様のニーズに合わせた最適なソリューションをご提案いたします。
複雑化する入管法や制度改定にも迅速に対応し、確実な許可取得を目指します。受入れ要件の確認から申請書類の作成、入管対応、許可後のフォローまで、一貫してサポートいたします。
初回相談1時間無料です。外国人雇用が初めての企業様も、既に雇用実績のある企業様も、まずはお気軽にご相談ください。貴社のビジネス展開を、専門家の視点から全力でサポートいたします。
特定技能ビザ取得支援サービス
特定技能外国人の受入れをご検討の企業様へ。複雑な要件や手続きにお困りではありませんか?
当事務所では、初回相談1時間無料で、受入れ要件の確認から支援体制の構築まで丁寧にサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
特定技能制度とは
特定技能制度は、日本国内で深刻な人手不足に直面している産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人を「即戦力」として受け入れる在留資格制度です。
2019年4月から運用が開始され、現在16分野で外国人材の受入れが可能となっています。
特定技能1号と2号の違い
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算上限5年(更新可) | 上限なし(更新可) |
| 技能水準 | 各分野の技能試験合格 | より高度な技能が必要 |
| 日本語能力 | 試験による確認が必要 | 試験要件なし |
| 家族帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可能 |
| 支援義務 | 受入機関または登録支援機関による支援が必須 | 支援義務なし |
対象となる16分野
介護/建設/宿泊/飲食料品製造業/外食業/自動車整備/製造業(機械金属加工、電気機器組立て等)/ビルクリーニング/農業/漁業/自動車運送業/鉄道/林業/木材産業/造船・舶用工業/航空
各分野ごとに試験内容や業務内容、要件が異なります。詳細はお問い合わせください。
受入れ企業に求められる要件
特定技能外国人を雇用する企業は、以下の要件を満たす必要があります:
- 適法に設立された法人であること
- 社会保険・労働保険への適正な加入
- 過去に入管法や労働関係法令に違反していないこと
- 納税義務を適正に果たしていること
- 外国人に対して日本人と同等以上の報酬を保証すること
- 適切な支援計画の作成・実施
受入れから就労開始までの流れ
STEP 01
事前準備・要件確認
企業の受入れ体制、外国人の技能試験・日本語試験合格状況を確認します。
STEP 02
支援体制の整備
特定技能1号の場合、生活相談・日本語学習支援・行政手続き補助などを含む支援計画を作成します。
STEP 03
在留資格申請
必要書類を揃えて出入国在留管理局へ申請。当事務所が申請取次を代行いたします。
STEP 04
許可取得・就労開始
許可後、雇用契約に基づき就労を開始できます。
STEP 05
継続的支援とフォロー
定期面談、相談対応、在留期間更新手続きなど、継続的にサポートいたします。
登録支援機関との連携サポート
自社で支援体制を整えることが難しい企業様には、登録支援機関との連携もサポートいたします。
登録支援機関が行う主な業務:
- 入国時の空港送迎、住居確保の補助
- 行政手続き(住民登録、社会保険加入等)の同行
- 日本語学習支援
- 定期的な面談・相談対応
- 転職や契約更新時の支援
転職・転籍時の手続きサポート
特定技能外国人は、同一分野内であれば転職が可能です。ただし、入管への届出が必要となります。
当事務所では、転職に伴う各種手続きを代行し、不法就労リスクを回避するサポートを提供いたします。
よくあるご質問(FAQ)
-
特定技能1号で通算5年という制限は絶対ですか?
-
はい、1号は通算で5年までしか在留できません。ただし2号へ移行できる分野では、2号に移行すればその後は制限がなくなります。
-
外国人は日本語試験を受けなければなりませんか?
-
原則として必要です。ただ、技能実習2号を良好に修了した者は例外的に試験が免除されることもあります。
-
家族を帯同できますか?
-
1号では原則不可です。2号に移行すれば条件を満たす場合に帯同が可能です。
-
支援機関と所属機関の違いは?
-
所属機関(受入れ企業等)は、日常就労に関わる管理・契約などを行います。一方、支援機関は生活・相談・定期訪問など、外国人が日本で生活・就労を継続できるよう支援を行う役割を担います。1号の場合、支援体制の整備が義務です。
-
申請で不許可になったらどうなりますか?
-
不許可となっても、理由を整理して再申請を検討することが多いです。当事務所では再申請・補正書提出対応もいたします。
料金表
| 手続き内容 | 基本報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 120,000円 | 入管申請取次込み |
| 在留資格変更許可申請 | 120,000円 | 法定印紙代4,000円別途 |
| 在留期間更新許可申請 | 60,000円 | 法定印紙代4,000円別途 |
| 特定技能転職届出・転籍手続き | 120,000円 | 法定印紙代4,000円別途 |
| 登録支援機関申請 | 132,000円 | 支援機関登録を同時に行う場合 |
| 支援計画書作成補助 | 55,000円 | 企業様が自ら支援計画を作る場合 |
| 事情説明書・補正書作成 | 15,000〜44,000円 | 過去記録・状況説明を伴うケース |
※交通費・翻訳費用等は別途実費となります
まずは無料相談から
特定技能外国人の受入れに関する疑問や不安、どんな小さなことでも構いません。
初回相談は1時間無料です。
お電話・メール・お問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください。

初回相談1時間無料
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問合せください
経営管理ビザ取得支援サービス
日本で会社を設立し、事業を展開したい外国人経営者の皆様へ。
経営管理ビザの取得には複雑な要件と綿密な準備が必要です。
当事務所では、初回相談1時間無料で、会社設立から在留資格取得まで一貫してサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
経営管理ビザとは
経営管理ビザ(経営・管理在留資格)は、日本国内で事業を経営または管理する外国人に付与される在留資格です。
会社経営者、役員、事業管理者などが対象となります。
主な対象者:
- 日本で会社を設立し、事業を経営する方
- 日本企業の役員として経営管理に従事する方
- 事業拡大のために日本拠点を設立する外国企業の責任者
2025年秋予定の制度改定について
経営管理ビザの許可基準が大幅に見直される案が公表されており、資本金、従業員数、申請者の適格性などの要件が強化される見込みです。
改定案での主な変更点:
| 項目 | 現行制度 | 改定後(2025年10月予定) |
|---|---|---|
| 資本金 | 500万円以上 | 3,000万円以上に引き上げ |
| 常勤職員 | 資本金で代替可 | 申請者以外に日本居住の常勤職員1名以上が必須 |
| 事業計画書 | 自社作成でも可 | 中小企業診断士など専門家による評価が必要 |
| 申請者の適格性 | 比較的緩やか | 経営経験3年以上、または経営・管理に関する修士相当の学位 |
| 説明責任 | 基本的な書類提出 | 更新時に直近の経営・管理活動説明書の提出義務化 |
申請から許可取得までの流れ
STEP 01
事前準備・要件確認
資本金、従業員、事業計画など、改定案を踏まえた要件を満たすか確認します。申請者の経歴・学歴・経営実績も整理します。
STEP 02
会社設立・資本金払込
- 会社設立手続き(定款作成、登記申請)
- 資本金払込証明の準備
- 事業用オフィスの契約・使用承諾書の取得
STEP 03
従業員雇用体制の整備
常勤職員1名以上の雇用体制を整え、雇用契約書・給与台帳・社会保険加入証明を準備します。
STEP 04
事業計画書作成・専門家評価
- 収支見込み、市場分析、事業運営体制を含む実行可能な事業計画書を作成
- 中小企業診断士などの専門家による評価・レビューを取得
STEP 05
在留資格申請
必要書類を揃えて出入国在留管理局へ申請。当事務所が申請取次を代行いたします。
STEP 06
許可取得・事業開始
許可後、日本での事業経営を開始できます。
STEP 07
在留期間更新
更新時には、直近在留期間の経営・管理活動内容を説明する資料や事業実績の証拠が必要です。
よくある不許可事例と対策
不許可になりやすいケース:
- 資本金または出資金額が要件を満たしていない
- 従業員配置が実態を伴っていない、または有効に証明できない
- 事業計画が抽象的で収支見込みの信頼性が低い
- 専門家評価を受けていない、または評価の根拠が弱い
- 申請者の経歴・学歴が不十分で適格性を立証できない
- 事業実態・継続性を裏付ける証拠が乏しい
当事務所の対策:
- 資本金・従業員要件を確実に満たす体制構築
- 雇用契約・社会保険加入・給与支払の適正な整備
- 専門家レビューを受けた精緻な事業計画書の作成支援
- 日々の実績記録(売上帳簿、契約書、請求書等)の整理・保存体制構築
- 申請者の経歴・学歴・実績を証明する資料の準備
- 更新時の説明書・報告資料の早期構成
当事務所のサポート内容
- 会社設立支援 定款作成、登記申請、資本金払込手続きをサポートします。
- 資金計画・増資支援 資本金要件を満たすための資金戦略をアドバイスします。
- 従業員雇用体制整備 雇用契約書・就業規則・社会保険手続きなどを設計します。
- 事業計画書作成・専門家評価対応 評価を受けやすい計画書の構成と評価機関とのやり取りを支援します。
- 在留資格申請書類作成・取次申請 新制度要件に即した書類整理と入管提出を代行します。
- 更新申請・説明書作成支援 改定後要件を想定した説明資料・報告書類を作成します。
- リスクチェック・補正対応 不許可リスクを洗い出し、補正書や説明資料の準備を代行します。
よくあるご質問(FAQ)
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改定案はいつから施行されますか?
-
2025年10月からの施行が予定されていますが、現時点では確定ではありません。最新情報を随時確認する必要があります。
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既に経営管理ビザを持っている場合、増資は必要ですか?
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既存のビザ保有者に対する遡及義務の可能性は低いとされていますが、更新時の審査が厳格化される可能性があります。
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事業計画書の専門家評価は必ず必要ですか?
-
改定案では専門家による評価が要件化される見込みです。中小企業診断士などの評価を受けることが推奨されます。
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従業員は外国人でも構いませんか?
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日本に居住している常勤職員であれば、国籍は問われません。ただし、適正な雇用契約と社会保険加入が必要です。
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会社設立とビザ申請は同時進行できますか?
-
可能です。当事務所では会社設立からビザ申請まで一貫してサポートいたします。
料金表
| 手続き内容 | 基本報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 認定証明書交付申請(新規) | 250,000円〜 | 登記費用・資本金準備別途 |
| 在留資格変更申請 | 250,000円〜 | 登記費用・資本金準備別途 |
| 更新申請 | 110,000円〜 | 決算資料等別途 |
※交通費・翻訳費用・専門家評価費用等は別途実費となります
まずは無料相談から
経営管理ビザの取得や会社設立に関する疑問や不安、制度改定への対応など、どんな小さなことでも構いません。
初回相談は1時間無料です。
お電話・メール・お問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください。

初回相談1時間無料
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問合せください
